東京都と警視庁は、住宅の防犯対策を強化するため、
ガイドラインである東京都安全・安心まちづくり条例
「住宅における犯罪の防止に関する指針」を改正しました。
平成17年度の侵入窃盗(認知件数19,278件)の約26%が
一戸建て住宅で発生している状況などを踏まえ、
今回の改正においては、一戸建て住宅の玄関扉や窓などへの
防犯建物部品(CP部品)の使用の推進が盛り込まれました。
犯罪の防止に配慮した住宅の設備に関する基準として、
バルコニーや庭に面する窓には錠付クレセント及び補助錠の設置、
またそれ以外の窓については面格子の設置などのガイドラインが示されています。
施行は平成19年1月1日からとなります。
なお本指針は、住宅の建築事業者、所有者等に対して何らかの義務を負わせ、
または規制を課すものではありません。